お知らせ
10月1日からの特別料金に関して
2024-10-01
重要
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、※特別の料金をお支払いいただきます。(選定療養)
※特別の料金・・・先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
■特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
■端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
■後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
■薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
■端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
■後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
■薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願い致します。
選定療養に関する詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。